生活習慣病管理料への移行について

令和6年度の診療報酬改定において、これまで高血圧症・脂質異常症(高脂血症)・糖尿病を主病とする患者様に『特定疾患療養管理料』を算定してきましたが、今回の改定により令和6年6月1日より『生活習慣病管理料』としてより良い医療サービスを提供することになりました。

初回の場合、生活習慣についての問題点を患者様と共有しながら目標設定・具体的な指導を行いながら総合的な治療管理をさせていただきますので皆様のご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

2024年05月25日