褥 瘡 対 策 規 程
(目的)
第1条 この規程は、医療法人 南泉会 高山胃腸科・外科における褥瘡を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、当院に「褥瘡対策委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
一 診療部門:院長 二 看護部門:病棟リーダー 三 事務部門:事務長
委員長は院長とする。
委員会は委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。
委員会は、毎月1回の定例会開催及び委員長の判断による臨時会を開催する。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、院長の諮問に応じて、所掌事務について調査審議するほか、所掌事務について院長へ建議することができる。
委員会の調査審議の結果については、院長に報告するものとする。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
1 褥瘡および合併する感染予防対策の確立に関すること。
2 褥瘡と合併する感染予防の実施、監視および指導に関すること。
3 感染褥瘡源の調査に関すること。
4 褥瘡予防に係る情報の収集に関すること。
5 その他褥瘡および合併する感染対策についての重要事項に関すること。
(参考人)
第5条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、看護部が行う。
(記録)
第7条 委員会の審議内容は記録し、5年間保存する。
(附則) この規程は平成14年9月1日から施行する。